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United States Patent and Trademark Office
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Number of terms: 3815
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本質的には、事前以前 () 出願出願; 代替 (提出後) の前に放棄された同じ申請者の複製であるアプリケーション代替アプリケーションが以前の出願の出願日の利益を取得しません。
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式または特定のコンテキストや知識などの環境、パテンティング処理、医薬品、コンピューターなど) で使用されるときに定義された意味を持つ語句
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米国特許商標庁の水準と指導への適合性の重要な段階でプロジェクト開発をレビュー、内部レジャー グループ。
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ペアで表示される状態情報のソースである内部の米国特許商標庁システム
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発明特許アプリケーションでは、各発明者が特許出願に少なくとも 1 つの要求の発明の概念に貢献する前記他の少なくとも 1 つの発明者が付いた者。
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ドキュメントや出版物特許または特許出願の公開はない当分の特許出願に関連する参照として引用されています。たとえば、雑誌の記事や博士論文、クレームに係る発明に関連する非特許文献として引用される可能性があります。通常、アプリケーションで引用された文献はグループ化: 国内特許および特許出願の出版物;外国特許;非特許文献。
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国民のオフィスまたはそのタスク ドキュメンタリー検索の設立を含める政府間組織国際出願の主題のある発明に関して先行技術について報告します。
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国民のオフィスまたはそのタスクを含む試験の確立の政府間組織は、国際出願の主題のある発明について報告します。
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力でまたは 1980 年 12 月 12 日 - 後の出願に基づく特許を維持するための手数料 MPEP 2500 詳細参照してください。
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MPEP 509.02 1 大学または他のいかなる国に位置する高等教育機関ごとに小さなエンティティ決定の目的のため(2) 26 USC の 501(c)(3)) ・ コード (26 USC の 501(a)); 内部売り上げ高のセクション 501(a) の下で課税から免除される 1954 年の内国歳入法典 501 セクションで記述されている型の組織(この国 (35 USC の 201(i)); の状態の非営利組織の法令の下で修飾 3) 非営利の科学または教育組織または (4) 項 (e) (2) 又は (3) 非営利組織として資格を取得して外国に非営利組織に位置するこの国で配置されている場合に、509.02 のセクションを MPEP の
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